根来行政書士事務所の許可申請件数は330件超
(平成22年7月現在。新規・更新・業種追加ほか許可申請のみの純実績)
建設業許可~経営事項審査~公共工事入札参加申請など、滋賀県内及び京都府内の建設業に関する許認可手続は実績のある根来行政書士事務所に、まずご相談ください!
お知らせ
- 2010.06.12 平成22年度2級建築及び電気工事施工管理技術検定試験の申込受付期間
- 2010.05.12 平成22年度上期建設業経理検定試験
- 2010.05.09 平成22年度 管工事施工管理技術検定試験の申込受付期間
- 2010.04.01 平成22年4月1日から財務諸表の様式が変更されました
建設業の会社合併
株式会社の合併形態
株式会社の合併には、「吸収合併」と「新設合併」の2つの形態があり、一般的には吸収合併の方式が取られるのがほとんどです。吸収合併の場合、どちらが存続会社になるかについて、当事者間で十分な合意を形成しておくことが必要です。以後の説明は、事例の大半である吸収合併について説明します。
建設業の事業譲渡
株式会社の事業譲渡手続き
株式会社が、事業譲渡をする場合には、原則として株主総会の決議により、その契約の承認を受けなければなりません。事業譲渡に係る契約の承認は、株主総会の特別決議が必要となります。事業譲渡の承認決議がない事業譲渡契約は、原則として、無効です。
事業譲渡等に反対する株主(反対株主)は、事業譲渡等をする株式会社に対して、自己の保有する株式を公正な価格で買い取ることを請求することができます。ただし、事業の全部譲渡をする場合において、その承認決議と同時にその会社の解散決議がされたときは、反対株主は買取請求をすることができません。なぜなら、後に清算により残余財産の分配がなされることから、そこで株主には投下資本の回収の機会があるからです。
産業廃棄物収集運搬業許可の更新手続き
産業廃棄物処理業の許可を受けた者は5年間の経過によって許可の効力を失います。その後も事業を継続しようとするときは、許可の有効年月日までに更新の申請を行う必要があります。(以下は、主に滋賀県での取扱いです。)
建設業許可の更新手続き
建設業許可の有効期限は、許可のあった日から5年目の対応する日の前日を持って満了することとされています。引き続き建設業を営もうとする場合には、有効期限が満了する30日前までに、許可の更新手続きをとらなければなりません。
個人の法人成り(組織変更)
個人から法人へ組織変更(法人成)をした場合は新たに新規許可申請をすることとなりますが、要件を満たせば経営事項審査等の実績の引き継ぎが認められ、同一の許可番号を引き継ぐことができます。このような申請を法人成り新規申請と呼んでいますが、行政庁による取扱いが大きく違うケースがありますので、ご不安な場合は、根来行政書士事務所に、ご相談ください。
以下は、法人成り新規申請のケースで、滋賀県において許可番号及び経営事項審査等の実績の引き継ぎが認められる主な要件です。

根来行政書士事務所
代表者 根来 章(ネゴロ アキラ)
所在地 〒520-3024 滋賀県栗東市小柿五丁目11番3-12号
TEL 077-554-3330
FAX 077-554-3340
MAIL info@siga-kensetu.com
営業時間 月曜日~金曜日(9:00~18:00)、土日及び時間外の予約も可能



